昨年新築された方は確定申告時に住宅ローン控除手続きを行ってください。
※1 11年目~13年目は、以下の①②のうちいずれか少ない方の金額が3年間に渡り所得税の額等から控除される。
※2 平成26年4月以降でも経過措置により5%の消費税率が適用される場合や消費税が非課税とされている
中古住宅の個人間売買などは平成26年3月までの措置を適用。
※3 消費税率10%が適用される住宅の取得をした場合。
※4 新築・未使用の長期優良住宅、低炭素住宅の場合はそれぞれ3,000万円(※4-1)、5,000万円(※4-2)。
国土交通省HPより抜粋
私の担当の方もどのかたも初めて確定申告されるようで初体験になるみたいです。
今年の年末までに家を建てられた方は10年から13年に期間が延びます。
どんな減税控除があるか又、補助金があるかもご相談に乗れますので
福山展示場へご見学へお越しになってください。